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信託受益権とは何ですか?

信託をすると、受益者は信託財産から生じる利益を受取る権利を持つことになります。 これを「信託受益権」といいます。 委託者から信託銀行等の受託者に信託された財産を「信託財産」といいます。

受託者と受益者の違いは何ですか?

「委託者」「受託者」「受益者」とは? 信託の仕組みを構成するのは「委託者」「受託者」「受益者」の3者です。 ここからはそれぞれの役割と関係について詳しく解説します。 財産を受託者に委託する人のことを指します。 委託者は財産を管理・運用する目的や、それによって利益を受ける相手を決められます。 委託者は個人に限らず、法人の場合もあります。 委託者から財産を信託された人や組織のことを指します。

信託ってなに?

「信託」は、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度です。 「信託」という言葉を聞いて、何を思い浮かべますか? 利用したことのない人にとっては、「それって何? 」と思うかもしれません。 ここでは、「信託」のしくみを簡単にご紹介します。 「信託」とは? 「信託」とは? 信託とは、「自分の大切な財産を、信頼する人に託し、大切な人あるいは自分のために管理・運用してもらう制度」のこと。 財産の管理・運用を、「誰のために? 」「どういう目的で? 」ということを自分が決めて、信頼できる人に託すこと(信託すること)が、信託の大きな特徴です。

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